熊本市コールセンター「ひごまるコール」
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FAQ-ID:2289
2008年4月30日作成(2019年1月14日更新)
 原付バイク(原動機付自転車)を所有していないのに税金がきました。
登録されている分類 [ 軽自動車税 ]
原付バイク(原動機付自転車)を所有していないのに税金がきました。どうしてですか?  
 回答いたします
バイクを廃棄処分したり、友人にあげたりしたときなど、所有しなくなったら、廃車や名義変更の申告が必要となります。手続きを忘れていると税金がかかってきますので4月1日(課税の基準日)までに必要な手続きをしてください。

 【盗難】
  ・警察への届出とともに税の(廃車)申告が必要です。
   また、盗難の場合、被害日・届日・届出署(交番)名・受理番号・盗難の状況の記入が必要です。

 【廃品処分】
  ・ナンバープレートは課税のために、市が交付したものであり、本来は返していただく
   必要があります。
  ・また廃棄する場合には、税の(廃車)申告が必要です。

 【譲渡】
  ・譲渡した場合は、名義変更の申告が必要です。また、譲渡した相手と納税の相談をしてください。
   なお、相手とどうしても連絡が取れない場合や、居所が不明な場合は理由(状況)を余白などに
   書き加えて廃車申告を提出してください。

お問合せ先
 市民税課 軽自動車税班(電話:096-328-2181)  
 関連する質問
 担当課
■財政局 税務部 市民税課
 TEL:096-328-2181
 E-MAIL:shiminzei@city.kumamoto.lg.jp
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