昭和57年1月1日以前から所在する住宅について、地方税法に定める期日までに、一定の耐震改修工事(改修工事費50万円超。)を行った場合、一戸あたり120u相当分を上限として、改修家屋にかかる翌年度分の固定資産税の税額が2分の1減額されます。
改修家屋が改修工事が完了する直前に通行障害既存耐震不適格建築物であったときは、翌年度から2年間が減額期間となります。
なお、改修工事完了後3ヶ月以内に申告が必要となります。
※詳しくは、固定資産税課までお問い合わせ下さい。
■お問い合せ先
固定資産税課(電話:096-328-2195) |