熊本市コールセンター「ひごまるコール」
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FAQ-ID:2266
2008年4月30日作成(2013年12月24日更新)
 固定資産(土地・家屋)の所有者が死亡した場合はどうなりますか?
登録されている分類 [ 固定資産税 ]
固定資産(土地・家屋)の所有者が死亡した場合はどうなりますか?  
 回答いたします
土地・家屋について納税義務者の方が死亡された時は、相続人の方が納税義務を引き継ぐことになります。正式な名義変更は、法務局での手続きになります。
その手続きがお済でない場合は、「相続人代表者指定届」により相続人の代表者を決めていただき、その届けに基づいて、その代表の方に納税通知書等を送付いたします。

なお、亡くなった納税義務者の方が口座振替を利用されていた場合は、口座振替ができなくなることがありますので、新たに口座振替の手続きをお願いします。
口座振替について、詳しくは納税課(電話:096-328-2204)までお問合せください。  
 関連するホームページ(関連リンク)
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 担当課
■財政局 税務部 納税課
 TEL:096-328-2204
 E-MAIL:nouzei@city.kumamoto.lg.jp
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