DV(ドメスティック・バイオレンス)やストーカー行為等の被害者を保護するための支援措置として、加害者からの所在確認を目的とした住民票の写し、戸籍の附票の写しの交付請求を制限できます。
この支援措置の申し出ができるのは、熊本市に住所または戸籍を有したDV、ストーカー行為等の被害者で、警察等の相談機関から支援が必要と認められた方です。
■支援対象者
相談機関に相談をして支援の必要性が認められる次の方
・DV被害者
配偶者(事実婚を含む)から暴力を受けた方や暴力を受けて離婚した方で、
更なる暴力により生命・身体に危害を受ける恐れのある方
・ストーカー被害者
つきまとい等をされて身体の安全・平穏・名誉が害された方や行動の自由が
著しく害される不安を持つ方で、更に繰り返しつきまとい行為をされる恐れのある方
・上記DV・ストーカー被害者と同一住所で、併せて支援を求めている方で、
相談機関から支援の必要性を認められた方
注:DV被害者の方で、裁判所の保護命令がある方は相談機関への相談は不要です。
■支援内容
加害者への次の証明書の交付等を制限します。
・支援対象者の住民票の写しの交付
・支援対象者の戸籍の附票の写しの交付
・支援対象者の住民基本台帳の一部の写しの閲覧
注:他市町村で交付する支援対象者の現住所が記載された証明書も制限されます。
■支援の必要性を認める相談機関
・DV被害者の場合 ⇒各警察署または各区役所福祉課福祉相談班、男女共同参画課相談室、
熊本県福祉総合相談所、熊本県女性相談センターなど
・ストーカー被害者の場合 ⇒各警察署
■支援についての申請窓口
お住まいの区域にかかわらず、どの区役所・総合出張所でもご利用いただけます。
○各区役所区民課
○各総合出張所・河内まちづくりセンター芳野分室
■必要なもの
・本人確認ができるもの(運転免許証・保険証・パスポートなど)
・印鑑
・保護命令のある方はその証明書
<注意事項>
・申し出後、相談機関に支援の必要性を確認します。
・被害者が15歳未満または成年被後見人の場合は、法定代理人のみが申し出できます。
申し出時に、被害者との関係がわかるものと代理人の本人確認ができるものが必要です。
■支援期間の延長は?
1年間です。延長はできますが、その場合は、支援期間終了1か月前から事前に相談機関に
相談をしていただいたうえで各申請窓口に再度申し出が必要です。
■支援期間中に、第三者から証明書の請求があった場合は、どのような対応をするのですか?
加害者からのなりすまし等による請求を防ぐため、厳格な審査をします。
不当な請求と認められた場合は交付しません。
その他、支援期間中は、代理人、使者、郵送、広域交付による証明書の請求はできません。
詳しくは、
中央区役所区民課(電話:096-328-2245)
東区役所区民課 (電話:096-367-9124)
西区役所区民課 (電話:096-329-8503)
南区役所区民課 (電話:096-357-4126)
北区役所区民課 (電話:096-272-6900)
にお問合せください。 |