熊本市コールセンター「ひごまるコール」
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FAQ-ID:3981
2012年1月13日作成(2022年4月4日更新)
 婚姻届の書き方について教えてください。
登録されている分類 [ 結婚・離婚、戸籍届(出生・婚姻・離婚) ]
婚姻届の書き方について教えてください。  
 回答いたします
婚姻届の主な記入欄の書き方は、次のとおりです。

住所
 ・住民登録をしている住所を記入してください。
 ・住民登録が熊本市の方は、アパート名の記載は不要です。
 ・熊本市の窓口へ婚姻届と住民異動届を同時に提出される場合は、住所変更前の住所を
  記入してください。

本籍
 ・婚姻前の本籍地および戸籍筆頭者の方の氏名を記載してください。
 ・本籍地が熊本市の場合、原則、区名入りの住所での記載をお願いしています。

父母の氏名、父母との続き柄
 ・実父母の氏名および実父母との続柄を記載してください。
   (養父母の氏名および養父母との続柄は、その他欄に記載してください。)
 ・既に亡くなっている場合もお名前、続柄をご記入ください。

婚姻後の夫婦の氏・新しい本籍
 ・婚姻後の氏については、夫または妻の氏のどちらにするかを選択してください。
  (選択した氏の人が婚姻後の新しい戸籍の筆頭者になります。)
 ・両方の氏(夫婦別姓)を選択することはできません。
 ・選択した氏の人がすでに戸籍の筆頭者となっているときは、新本籍の欄を記入しないでください。
 ・新しい本籍は、日本国内であり、本籍地とする土地の地番があれば、どこの場所でも本籍地と
    することができます。(夫婦が別々の場所を本籍地とすることはできません。)
  ・外国籍の方と婚姻し外国籍の方の氏を名乗る場合は、氏の変更の届を別途する必要があります。
  (婚姻届だけでは氏を変更することはできません。)

届出人の欄について
 ・夫・妻が旧姓で署名してください。(押印は任意です。)

証人の欄について
 ・成人2人の証人の署名が必要です。
 ・証人欄は、証人の方が記入してください。(押印は任意です。)
  
その他
 ・婚姻に伴い、引っ越し(住民異動)をされる場合、住民異動と婚姻届の届出は、
  どちらが先でもかまいません。
  ただし、転入や転居の手続きは新しい住所地に住み始めてから14日以内に手続きを行ってください。


<注意事項>
時間外や休日に提出される方、外国人と婚姻をされる方は、届書への記入漏れや添付書類の不備等を防ぐため、提出予定日前に窓口審査を受けていただくことをお勧めします。


詳しくは、
中央区役所区民課(電話:096-328-2249)
東区役所区民課  (電話:096-367-9124)
西区役所区民課  (電話:096-329-8503)
南区役所区民課  (電話:096-357-4126)
北区役所区民課  (電話:096-272-6900)
にお問い合わせください。  
 関連するホームページ(関連リンク)
 関連する質問
 担当課
■文化市民局 市民生活部 地域政策課
 TEL:096-328-2031
 E-MAIL:chiikiseisaku@city.kumamoto.lg.jp
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