熊本市コールセンター「ひごまるコール」
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FAQ-ID:5466
2020年1月20日作成
 介護保険で福祉用具を貸してもらえるのですか?
登録されている分類 [ 老後、障がい、介護保険、障がい者、高齢者 ]
介護保険で福祉用具を貸してもらえるのですか?  
 回答いたします
介護保険で要支援・要介護の認定を受けた方は、身体の状況に応じた福祉用具をレンタル費用の1〜3割負担でご利用できますが、原則車いす(付属品含む)、特殊寝台(付属品含む)、床ずれ防止用具および体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト(つり具の部分を除く)は、要介護1および要支援1・2の方は、利用できません。また、便を自動吸引する自動排泄処理装置については、要介護4・要介護5の方しか利用できません。
ただし、身体状況などによっては、軽度者であっても例外的に貸与を認める場合があります。詳しくは、担当のケアマネジャーまたは各区役所福祉課にお問い合わせください。

貸与可能な福祉用具
 ・車いす
 ・車いす付属品
 ・特殊寝台
 ・特殊寝台付属品
 ・床ずれ防止用具
 ・体位変換器
 ・歩行器
 ・移動用リフト(つり具の部分を除く)
 ・手すり
 ・スロープ
 ・歩行補助つえ
 ・認知症老人徘徊感知機器
 ・自動排泄処理装置(交換可能部品を除く)
 ※詳細は下記の関連するホームページ「福祉用具貸与」を参照ください。

お問い合わせ先
 ・中央区福祉課 高齢福祉係 (電話:096-328-2311)
 ・東区福祉課  高齢福祉係 (電話:096-367-9127)
 ・西区福祉課  高齢福祉係 (電話:096-329-5403)
 ・南区福祉課  高齢福祉係 (電話:096-357-4129)
 ・北区福祉課  高齢福祉係 (電話:096-272-1118)  
 関連するホームページ(関連リンク)
 関連する質問
 担当課
■健康福祉局 高齢者支援部 介護保険課
 TEL:096-328-2347
 E-MAIL:kaigohoken@city.kumamoto.lg.jp
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