熊本市コールセンター「ひごまるコール」
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FAQ-ID:4036
2012年1月13日作成(2021年9月28日更新)
 出生の届出には何が必要ですか?
登録されている分類 [ 出産、結婚・離婚、戸籍届(出生・婚姻・離婚) ]
出生の届出に必要なものを知りたい。  
 回答いたします
出産された場合、次のような戸籍の届出が必要になります。

申請期日
 生まれた日から14日以内にお届けください。
  注:生まれた日を1日目として数えます。

届出人
 出生子の父または母
  注:嫡出子でない子(婚姻関係のない男女間の子)の場合は出生子の母
   注:父または母が署名した届書を、親族やその他の方が役所に持参されてもかまいません。
  (押印は任意です。)

届出窓口
 出生子の出生地または届出人の本籍地か住所地の市区町村役場
  ※熊本市で提出される場合は、下記の窓口で受付を行います。
  お住まいの区域にかかわらず、どの区役所・総合出張所でもご利用いただけます。
   ○各区役所区民課
   ○各総合出張所・河内まちづくりセンター芳野分室
   
必要なもの
 ・出生届書
     注:医師または助産師の出生証明が必要です。
      (病院で出生の場合は、出産後すぐに病院から出生証明書のついた出生届書を
      発行してもらえます。)
 ・親子健康手帳(母子健康手帳)

出生届に伴うその他の手続き
 ・出生子が国民健康保険に加入の場合は、国民健康保険受給資格者証をお持ちください。
 ・出生育児一時金の請求は、子の母の健康保険証を発行してもらっているところにお尋ね
  ください。
 ・熊本市子ども医療費助成(ひまわりカード)や、児童手当の申請については、
  各区役所保健子ども課へお尋ねください。

<注意事項>
(1)休日や時間外に届出をされる方は、下記の関連する質問「土日祝日、夜間に戸籍の届出(出生届
  ・死亡届・婚姻届・離婚届など)はできますか?」をご覧ください。
(2)休日や時間外に届書を提出された場合は、母子手帳の出生届出済証明欄への証明ができません。
  その場合は、後日、区役所開庁時に窓口までお越しいただくことになります。
  また、国民健康保険の手続き(保険証の手続き、出産育児一時金の申請)についても休日や
  時間外にはできませんので、後日、区役所開庁時に手続きが必要です。
  詳しくは各区役所区民課国保年金班へお問い合わせください。
(3)赤ちゃんの名は、人名用漢字・常用漢字・ひらがな・カタカナの範囲に限られています。

詳しくは、
中央区役所区民課(電話:096-328-2249)
東区役所区民課  (電話:096-367-9124)
西区役所区民課  (電話:096-329-8503)
南区役所区民課  (電話:096-357-4126)
北区役所区民課  (電話:096-272-6900)
にお問い合わせください。  
 関連するホームページ(関連リンク)
 関連する質問
 担当課
■文化市民局 市民生活部 地域政策課
 TEL:096-328-2031
 E-MAIL:chiikiseisaku@city.kumamoto.lg.jp
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