熊本市コールセンター「ひごまるコール」
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FAQ-ID:2608
2008年5月2日作成(2024年2月14日更新)
 国民健康保険が使えない診療はどのようなものですか?
登録されている分類 [ 国民健康保険 ]
国民健康保険が使えない診療はどのようなものですか?  
 回答いたします
次のような場合は、国民健康保険で診療は受けられませんので全額自己負担になります。

保険診療以外のもの
 ・保険のきかない治療や薬
 ・差額ベッド料
 ・健康診査
 ・集団検診
 ・予防接種
 ・美容整形
 ・歯列矯正
 ・正常な妊娠出産
 ・日常生活に支障のないわきが、しみなどの治療
 ・仕事上の病気やけがで、労働災害に該当する場合
 ・犯罪行為・けんかや酒酔いなどの理由による病気やけが

詳しくは、医療機関窓口にお問合せください。  
 担当課
■健康福祉局 健康福祉部 国保年金課
 TEL:096-328-2290
 E-MAIL:kokuhonenkin@city.kumamoto.lg.jp

<給付の担当>
 ■健康福祉局 健康福祉部 国保年金課 給付班
  TEL:096-328-2290
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