熊本市コールセンター「ひごまるコール」
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FAQ-ID:5025
2016年5月9日作成(2023年3月16日更新)
 (熊本地震:支援) 被災者生活再建支援制度(支援金の支給)
登録されている分類 [ 災害援助、福祉(その他) ]
被災者生活再建支援制度(被災者生活再建支援金)の対象  
 回答いたします
平成28年熊本地震により住宅が全壊(大規模半壊)の被害を受けられた世帯に生活再建の支援金を支給します。
  ※本制度は、県及び被災者生活再建支援法人[(公財)都道府県センター]の制度です。
   (申請の受付は熊本市で行います。)

対象となる方
 @居住する住宅が「全壊」のり災証明書を受けた世帯
 A居住する住宅が「大規模半壊」のり災証明書を受けた世帯
 B居住する住宅が「半壊」「大規模半壊」の被害を受け、当該住宅の補修費等が著しく高額となる
  ことなどのやむを得ない事由により、「解体」をした世帯(全壊扱い)
 C居住する住宅の敷地被害が認められ、その住宅を倒壊の恐れなどやむを得ない事由で「解体」を
  した世帯(全壊扱い)

内容
 支援金の支給額は、以下の2つの支援金の合計額となります。
 @住宅の被害程度に応じて支給する支援金(基礎支援金)
 A住宅の再建方法に応じて支給する支援金(加算支援金)

 ○複数世帯
  ・全壊世帯    @基礎支援金 100万 A加算支援金 建設・購入200万、補修100万、賃貸50万
  ・大規模半壊世帯 @基礎支援金  50万 A加算支援金 建設・購入200万、補修100万、賃貸50万

 ○単身世帯
  ・全壊世帯    @基礎支援金  75万 A加算支援金 建設・購入150万、補修75万、賃貸37.5万
  ・大規模半壊世帯 @基礎支援金 37.5万 A加算支援金 建設・購入150万、補修75万、賃貸37.5万

申請期限
 @基礎支援金  令和3年(2021年)5月13日をもって受付終了
 A加算支援金  令和6年(2024年)5月13日
 ※@基礎支援金申請済みの場合に限りA加算支援金を申請することが出来ます。
 ※加算支援金の申請は、再建先の契約(建築契約・賃貸借契約等)が済み次第申請できますので、
  お早めにお手続きください。

加算支援金申請に必要な書類
 ・支援金支給申請書
 ・関係書類の写し
  契約書(住宅の建設・購入、補修、借家の賃貸借等)

注意事項
 ・加算支援金を「賃貸」で申請した後、申請期間内に「建設・購入」または「補修」を行う場合は
  差額の申請を行うことができます。
  (「補修」で受給済の場合、「建設・購入」による再申請(差額申請)はできません。)
 ・単身世帯の方が、支給を受ける前(申請後の場合も含みます)に亡くなられた場合は、支給され
  ません。
  (支援金の申請や支給の権利は相続の対象とはなりません。)
 ・申請は書類に不備がなければ代理人でも可能です。

申請窓口
 各区役所 福祉課
 (月〜金曜日(祝日除く) 8:30〜16:00)

問合せ先
  中央区福祉課 096-328-2312   東区福祉課   096-367-9127  
 西区福祉課  096-329-5403   南区福祉課    096-357-4129
 北区福祉課    096-272-1118   健康福祉政策課 096-328-2972
 (月〜金曜日(祝日除く) 8:30〜17:15)  
 関連するホームページ(関連リンク)
 担当課
■健康福祉局 健康福祉部 健康福祉政策課
 TEL:096-328-2340
 E-MAIL:kenkoufukushiseisaku@city.kumamoto.lg.jp
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