【家屋敷課税】
住民税(市県民税)は1月1日現在に居住している市区町村で課税されます。
住民登録にかかわらず、1月1日現在に単身赴任先にお住まいであれば、原則として単身赴任先の市区町村で課税されます。
(家屋敷を有する方に係る課税)
熊本市に家族の居住用などとして家屋敷〈持家・借家を問いません。〉がある場合には、熊本市からも均等割が課税されることになります。
※平成25年度以降、居住地以外の区に家族の居住用などとして家屋敷〈持家・借家を問いません。〉がある場合には、該当の区からも均等割が課税されることになります。
(事務所・事業所を有する方に係る課税)
1月1日現在で、住所(居住)地以外に事務所や事業所を有する場合、事務所等のある市区町村に均等割額を納付することとなっています。
※平成25年度以降、熊本市内のお住まいの区以外の区に「事業用の事務所や事業所(店舗)」を設けて個人事業を営んでいる場合には、該当の区からも市県民税の事業所課税(均等割課税)がされることになります。(事業所税とは別です。) |