熊本市コールセンター「ひごまるコール」
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FAQ-ID:1592
2008年4月14日作成(2023年6月16日更新)
 火災と紛らわしい煙を発する場合の届出について
登録されている分類 [ 防災・消防・防犯(その他) ]
煙霧消毒(バルサン等)その他の火災と紛らわしい(まぎらわしい)煙を発する場合は、消防署への届出が必要ですか?  
 回答いたします
必要です。

 熊本市火災予防条例第45条に「火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為をしようとする者は、あらかじめ、その旨を所轄消防署長に届け出なければならない。」とあります。
 これは、消防が通報を受けたときに本当の火災かどうかを判断する上で必要であるため、事前の届出を必要としているものです。

届出方法について
 所轄の消防署に、熊本市火災予防規則に規定する様式により、提出してください。
 また、電話等による届出も可能です。

野外での焼却について
 届出の有無に係わらず、野外での焼却は、原則、禁止されています。
 詳しくは、事業ごみ対策課(電話:096-328-2362)までお尋ねください。  
 関連する質問
 担当課
■消防局 予防部 予防課
 TEL:096-363-0263
 E-MAIL:shoubouyobou@city.kumamoto.lg.jp
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